〒065-0033 札幌市東区北33条東14丁目6-1 ドムス33 302
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ここからが本題です。
会社を設立したら売上を上げるための営業をするわけですが・・
それは正しい選択なのですが、同時にいろいろな届出もしなければなりません。
社会保険に加入するならその届け出をしなければなりませんし、従業員がいるの
なら労働基準監督署や職業安定所への届出も必要になります。
税理士の立場から法人にかかる各種届出をあげると、
①法人設立届出書(税務署・都道府県・市区町村)
②青色申告の承認申請書(税務署)
③給与支払事務所等の開設届出書(税務署)
特に②の届出については法人設立後3ヶ月以内という期間の定めがありますので
注意が必要ですし、これを出すか出さないかによって結果(税金)が大きく変わ
る可能性がありますので注意が必要です。
ではなぜ「青色申告の承認申請書」の届出が大事なのでしょう?
青色申告の特典はいくつかありますが、大きなメリットについて説明します。
1番大きなメリットは欠損金が翌期に繰り越されること。
つまり当期に100万円の欠損を出したら、次の期に利益が100万円でても税
金はかかりません・・単純すぎる話で恐縮です。
もう一つのメリットは、特例のほとんどは青色申告を要件としていること。
例えば少額減価償却資産の特例という制度があります。
30万円未満の固定資産を平成22年3月31日までに購入した場合には、一括
で費用にすることができるのも青色申告の特典です。
制度上は大きな特典と言えるでしょう。
(現在この特例は適用期限が延長されています)
先に述べた欠損金の繰り越しですが・・
設立1期目はとかく経費がかかるため、欠損金(つまり赤字です)の発生する確
率も高くなります。
紙(青色承認申請書)を1枚出すか出さないかで、結果(税金)が大きく変わる
青色申告の代表的な効果です。
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札幌市東区の税理士事務所です。
決算や申告だけでなく、経営者の方がご自分の事業に専念できるように、また「困った時」「迷った時」にお力になりたいと思います。
「そこから先」をご一緒に考えていきたいと思います。
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