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ここからが本題です。

会社を設立したら売上を上げるための営業をするわけですが・・

それは正しい選択なのですが、同時にいろいろな届出もしなければなりません。

社会保険に加入するならその届け出をしなければなりませんし、従業員がいるの

ら労働基準監督署や職業安定所への届出も必要になります。

 

税理士の立場から法人にかかる各種届出をあげると、

①法人設立届出書(税務署・都道府県・市区町村)

青色申告の承認申請書(税務署)

③給与支払事務所等の開設届出書(税務署)

特に②の届出については法人設立後3ヶ月以内という期間の定めがありますので

注意が必要ですし、これを出すか出さないかによって結果(税金)が大きく変わ

る可能性がありますので注意が必要です。

 

ではなぜ「青色申告の承認申請書」の届出が大事なのでしょう?

青色申告の特典はいくつかありますが、大きなメリットについて説明します。

1番大きなメリットは欠損金が翌期に繰り越されること。

つまり当期に100万円の欠損を出したら、次の期に利益が100万円でても税

金はかかりません・・単純すぎる話で恐縮です。

 

もう一つのメリットは、特例のほとんどは青色申告を要件としていること。

例えば少額減価償却資産の特例という制度があります。

30万円未満の固定資産を平成22年3月31日までに購入した場合には、一括

費用にすることができるのも青色申告の特典です。

制度上は大きな特典と言えるでしょう。

(現在この特例は適用期限が延長されています)

 

先に述べた欠損金の繰り越しですが・・

設立1期目はとかく経費がかかるため、欠損金(つまり赤字です)の発生する確

も高くなります。

紙(青色承認申請書)を1枚出すか出さないかで、結果(税金)が大きく変わる

青色申告の代表的な効果です。

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